2021-04-21 第204回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第5号
それはやっぱり誤解で、長時間労働しなくても十分残業しないでもいけるんだけれど、パートタイマーと正社員の定義付けをするときに、拘束的な働き方をすれば正社員で、そうじゃない働き方をする人は非正社員という、これ多分、パート労働法を改正したときに、パート労働者の定義をしなければいけない、で、日本のみが労働時間ではなくて職場で何と呼ばれているかによって非正規か正規かということが決められているんですね。
それはやっぱり誤解で、長時間労働しなくても十分残業しないでもいけるんだけれど、パートタイマーと正社員の定義付けをするときに、拘束的な働き方をすれば正社員で、そうじゃない働き方をする人は非正社員という、これ多分、パート労働法を改正したときに、パート労働者の定義をしなければいけない、で、日本のみが労働時間ではなくて職場で何と呼ばれているかによって非正規か正規かということが決められているんですね。
○国務大臣(田村憲久君) でありますから、先ほどパート労働法のお話しましたけれども、言うなれば、同一労働同一賃金という中では不合理な違いがあってはいけないわけでありまして、合理的でなければやはり待遇を変えちゃいけないということでございますので、そういうことをしっかりと援助的な助言をさせていただいて、しっかり御理解をいただいて、そして御支給をいただく。
○国務大臣(田村憲久君) 入る中でですね、例えばパート労働法でありますとかいろんな法令等々、こういう状況も拝見をさせていただきながら助言をしっかりとさせていただきたいというふうに、援助的助言といいますか、させていただきたいというふうに思っております。
〔委員長退席、理事上月良祐君着席〕 厚労省のホームページでは、雇用主向けQアンドAで、非正規雇用ということだけで法定外給付に差がある場合は、改正パート労働法違反になる可能性があるというふうにしています。中小企業への適用は来年からですが、法改正の趣旨や公費で一〇〇%給与支払が保障されていることを見ても、これも適切な対応ではないと思います。
これ、労契法二十条を削除するということについて、今度、パート労働法をパート・有期雇用労働法ということで今回法案提起されているわけですが、労働契約法とパート法は法律の性質が違います。労契法二十条を削除するということは、これは結果的には、法的な効果としては労働者にとってマイナスになりませんか。労働者保護の観点からいくと労働者にとってはマイナスになるのではないかと思いますが、大臣、これいかがですか。
パート労働法、これ、どういう法律ですか。労働契約法、これ、労働契約を総括して管轄する法律です。その違いを考えれば、法律の効果として労働者を守る保護のレベルが変わりませんかと、そういうことを申し上げているんです。違いますか。
これによりまして、従来から労働契約法二十条に基づいて現行パート労働法八条を作ってきたわけでございますが、この八条におきましてパート労働者と有期労働者両方の規定となるという考え方でございます。
一週間たちましたので、その後、省内でもいろいろ御議論もいただいたかもしれませんので、もう一度、その点について確認をしたいんですけれども、今のパート労働法においては、施行通達で、待遇を説明するときには口頭が原則と、書面の交付であっても義務を履行したこととするというふうになっています。それは私も承知していますけれども、そもそもなぜそういうルールになっているのかどうか、そこをまず確認したいと思います。
○宮川政府参考人 今回の法律改正は、パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者につきまして不合理な待遇差、差別的取扱いを禁止するということでございまして、具体的には、現行パート労働法におきます八条の均衡規定と九条の均等規定。
だけれども、ふたをあけてみたら、パート労働法に有期雇用契約労働者を加えたこと、同じ趣旨を派遣法に盛り込んだだけじゃありませんか。 パート法第九条、差別的取扱いの禁止の対象となり得るパート労働者はどのくらいなんですか。全体のパート労働者数と割合で答えてください。
これはパート労働法を議論したときにも、一体何人がその対象者になるのよという話をしていました。そのころよりも少ないような気がします。全然変わらないじゃないですか。違いますか。
そのことで、非常勤職員の皆さんはパート労働法も適用できない、非適用、雇用契約法も非適用ということで、民間が先に先にやってきた非常勤職員の処遇安定、改善に対する様々な法律がこの自治体の非常勤職員には非適用になっているという、これが大きな問題なんですね。これは任用行為という法の、法律の建前があるからなんですけれども。
フルタイムとパートタイムとの差別というのはそもそも論外でありまして、今回の地方自治法の改正案は、パート労働法の均等待遇、不合理な労働条件の格差を禁止している労働契約法第二十条の原則からも外れているのではないのか、こういう批判が当然あるわけです。
各種手当や福利厚生面での同一処遇は、現行の労働契約法、パート労働法の範囲の内であって、おくれていた運用解釈が明示されたものと思います。ただ、手当についても、退職手当への言及がないことの問題点など、なお残っている課題もあると受けとめております。 第二に、時間外労働の上限規制についてです。
本気で格差をなくすというのなら、労働者派遣法を抜本改正して非正規から正規への流れをつくるとともに、労働基準法、男女雇用機会均等法、パート労働法、派遣法などに、均等待遇、同一労働同一賃金の原則を明記すべきです。総理にその意思はありますか。 総理は、施政方針で、長時間労働の是正に取り組むと述べました。
そして、これらの職員というのはパート労働法、労働契約法からも適用除外となっていて、法の谷間にいることが問題だと思います。 総務省も何度か調査をしているようですけれども、保育所、児童館、図書館、学校給食、そして学校のいわゆる教員、これらの職員なしではもう現場が回らなくなっているというのは、大方の方たちは御承知だと思います。
実際に、賞与や昇給制度がない、通勤費の支給もない、退職手当の支給もないとか、社会保険未加入等々、民間の非正規職員が適用されるパート労働法や労働契約法も適用されないということで、先ほど育児休業の関係で大沼委員が条例のお話、大変重要な指摘だったと思いますが、もちろん条例でしっかりつくってもらうというのもありますけれども、法律でしっかりと適用されるということがあれば、それぞれまた総務省の方から各自治体にお
○香取政府参考人 先生お話ありましたように、パート労働法の枠組みの中で、実は人材活用と職務内容の両面から判断するという法体系をつくりました。
合理的理由のない不利益取り扱いを禁止するということを明確にするために、労働契約法またパート労働法、それから派遣法、この三法律にこのルールを盛り込んでいくことが必要なのではないかというふうに考えます。
ところが、地方自治体で働く非正規職員、非常勤職員という方は、これは任用行為というのを取られていますので、大変な問題ですが、そこの、今民間の皆さんは、多分これ、総理が法改正をされている一つの、一つの法律になると思うんですけれども、民間の皆さんは平成五年にパート労働法というのができたんです。ここで、正規職員と非正規職員の均衡待遇というのが一応法律で規定されました。
また、パート労働法、それから男女雇用機会均等法、こういったものの改正時には修正案を提出したり、いろいろな対案的なものを出したりしてきたんですけれども、私たちが考えている均等待遇と総理が考えている均等待遇というのはどうも違うんじゃないかというふうに、私、先日の長妻委員とのやりとりを聞いていて、思わざるを得なかったんです。
実際、パート労働法や男女雇用機会均等法の中では、仮にこういう人たちがいたら、それは均等な待遇を実現するようにしましょうということで今既に法律はなっておりますので、ここはもう既に担保されているものであるというふうに言わなければなりません。
さらに、パート労働法、さっきちょっと議論もありましたが、第百七十五号条約は批准すらしていない。その理由をちょっと、先ほども答弁あったので、簡潔にお答えいただきたい。
今おっしゃったように、パートとかには今、均等が入っています、パート労働法。派遣就業というのは非常に、労働者のボリュームとしてはそんなに大きくないかもしれませんが、日本の労働社会のあり方を考えるに当たっては私は重要な法制度だと思っています。今回は派遣法の審議です。その派遣の分野に、均等というものが考慮されるべきような面とか部分というのは全くないんでしょうか。
これは、パート労働法の二十一条、二十二条との差は何なのか。これもきちっと明確にする必要があると思います。 今お答えいただけるのであれば、お答えをいただきたいと思いますが、無理なら後でお答えください。
そこで、今回の派遣法改正案を見ると、派遣先の正社員と比べた待遇の均衡を図るための配慮規定が置かれているだけで、非正規雇用を理由とした不合理な待遇の差を禁じている労働契約法やパート労働法と比べると、見劣りがするものとなっています。 欧州、ヨーロッパの主要国では、EUの指令に基づいて、派遣労働者に対しても、直接雇用された場合と同等の労働条件を保障する均等待遇になっています。
四件) ○障害者の生きる権利を保障するヘルパー派遣制 度に関する請願(第六五三号外五件) ○憲法をいかし、将来に希望の持てる年金を求め ることに関する請願(第六六五号外二五件) ○憲法二十五条に基づく権利としての福祉実現に 関する請願(第七八〇号外一七件) ○年金二・五%削減中止に関する請願(第七九二 号) ○憲法をいかし安定した雇用を求めることに関す る請願(第八一八号外三〇件) ○パート労働法